国税庁 中小企業税制の「少額減価償却資産の特例」が延長されました
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【特例の概要】
個人事業主や中小企業が30万円未満の減価償却資産を購入した場合、一定の要件を満たせば「少額減価償却資産の特例」が適用され、取得価額の相当額を費用・損金処理することができます。
上記の詳しい内容は、国税庁 下記アドレスでご確認ください。
国税庁 No5048 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価格の損金算入の特例
https://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5408.htm